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依頼費用の貸付け

依頼費用の貸付け

過払い金が発生していて、全て回収が出来れば、後は弁護士や司法書士に費用を支払う様になります。

なかには、回収金から相殺をしてくれる所もありますので、あなたが特別に手出しする必要がありません。

しかし、過払い金で足らなかったり、過払い金が発生していない、また、債務整理などの手続きになってしまった場合には、あなた個人で費用を支払わなければ、いけなくなります。

そこで、そんなあなたに代わり費用を払ってくれる所があります。

「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」を目的に、国民向けの法的支援を行う機関で、正式名称は「日本司法支援センター」と言う所です。

略称を「法テラス」と呼ばれています。

法テラスでは、「法律の困りごとは一人で悩まず、いつでも相談できる窓口があること」「司法が身近にあるということ」を実感していただきたいと考えて運営をしている団体ですので、安心して相談が出来ます。

そして、法テラスでは、費用が出せなくて借金問題を解決出来ないに法律扶助制度を設けています。

あなた自身では弁護士や司法書士の報酬や裁判の費用を支払うことが困難な場合、公的な資金で援助を行う機関になります。

ここでは、法律相談や弁護士・司法書士を紹介をしてくれる制度もあります。

利用条件としては、

1、法律扶助制度を利用するには、資力等について一定の要件を満たす必要があります。

2、援助を受けた金額について、分割して返還しなければなりません。

3、事件終了の際には、弁護士や司法書士に対する報酬金を支払う必要があります(金額は、事件解決により得た利益の額などを考慮して、審査に基づき決定されます)。

あなたからの相談内容に応じて,紛争解決のための法制度や手続きなどを詳しく教えてくれます。

具体的には過払い請求の一般的な方法の紹介や、裁判手続きなどになります。

また、弁護士や司法書士が,あなたのトラブルの内容に応じて法的判断をし,解決方法をアドバイスするといった内容業務もしています。

3回までは無料で相談が可能です。

弁護士や司法書士の費用を払えない場合は、法テラスがあなたの代わりに一時立て替えをしてくます。

立て替えた費用は、原則として月額5000円~1万円ずつの支払いになります。

ただし、事情によっては、償還金額を減額又は増額する場合があります。

また、特別の事情がある人に対しても、事件進行中の償還を猶予する場合もあります。

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