裁判の判決

元々は違法性もなく、あたり前に利息として付加していたグレーゾーン金利ですが、ある日を境に日の目を見るようになりました。
それは、最高裁判所の判決で平成18年1月13日、期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」グレーゾーン金利を支払っているとはいえないと言う、判決が出てから、消費者金融業者はグレーゾーン金利を取れなくなりました。
その内容とは、消費者金融業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
そして支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項を消費者金融業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
消費者金融業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、グレーゾーン金利は違法になったのです。
しかし、消費者金融業者も黙っている訳では、ありません。
みなし弁済と言う武器で対向してきます。
利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効になります。
しかし、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。
そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。
また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合などは、消費者金融業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。
過去の判決例で、2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、消費者金融業者の最後のたてにはならなくなっています。
あなたがお金を借りたい時は、急いでいる場合が殆どで、消費者金融業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性が入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。
つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されなくなります。
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